交通事故の後遺障害申請手続き

後遺障害の申請

1 後遺障害とは

 「後遺症」と「後遺障害」という言葉は,一般的には同じ意味と考えられがちですが,交通事故の賠償においては,意味が大きく異なります。
 そのため,医師から「後遺症が残る」と言われたにもかかわらず、「後遺障害」には該当しないと判断されるケースは非常に多く存在します。
 「後遺症」とは,治療をしてもなお一定程度の症状が残ってしまうことを指す,一般的な用語です。
 一方で,「後遺障害」とは,自賠責保険制度(労災保険にも規定があります。)において規定されている用語であり,「傷病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果性を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」と規定されています。
 つまり,交通事故によって生じた「後遺症」のうち,上記規定の要件を満たすと判断されたものだけが「後遺障害」として認定されるということになります。

 

2 後遺障害認定

⑴ 後遺障害として認定されるには

 後遺障害として認定してもらうためには,主治医による判断だけでは足りず,通常は,自賠責保険へ申請して認定してもらいます。
 後遺障害の申請方法には,「事前認定」,「被害者請求」という2種類の方法があります。

 

⑵ 事前認定

 「事前認定」は,保険会社主導で行う申請方法です。
 メリットとしては,保険会社が必要書類などをすべて取り付け,申請手続きを行ってくれるので,被害者の負担が軽い,ということが挙げられます。
 他方でデメリットとしては,保険会社の担当者は被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれたりすることはほとんどないため,適正な等級を得るための対策が十分にとれない,ということが挙げられます。
さらに,事前認定の場合,保険会社がネガティブな意見をつけるなどして提出する場合もあるようです。
 必要な資料を,綿密に準備すれば,適正な等級認定を受けることは不可能ではありません。
しかし,そのような準備をしないと,そもそも等級認定が受けられなくなったり,本来認められるべき等級より低い等級となったりしてしまうことがあります。

 

⑶ 被害者請求

 「被害者請求」は,被害者主導で行う申請方法です。
 メリットとしては,例えば後遺障害診断書の内容を確認し,記載を追加してもらう,追加資料を添付する,反対に不利な資料についてはあえて提出しないなど,提出書類を事前に吟味することができるため,より適正な後遺障害認定を受けることができる可能性が高まるということが挙げられます。
 他方でデメリットとしては,申請のための必要書類を病院へ取りに行ったり,追加の検査をお願いしたりなど,被害者側で動かなければならないことが増えるため,誰かに任せっぱなしにはできないという点で,手続きが面倒になるという点が挙げられます。
 もっとも,適正な後遺障害の認定を受けることができる可能性は被害者請求のほうが高いと言えますので,多少煩雑であったとしても被害者請求での申請をお勧めします。

 

3 被害者請求を弁護士法人心に依頼することはできるのか

 弁護士法人心には,後遺障害を獲得するための後遺障害チームがあり,後遺障害の認定を行う自賠責調査事務所に勤めていたスタッフが所属していますので,被害者請求をご依頼いただけます。
 後遺障害認定についての内部的なルールにも精通しており,どのような要素があれば後遺障害として認定されやすいのか,逆に,どのようなことがあると後遺障害として認定されないのかなどについての見識があります。
 弁護士法人心では,後遺障害の被害者請求について,被害者に代わって手続きを行うことができます。
 後遺障害申請にかかる資料の内容調査,取捨選択は,専門的な知識が求められるため,このような対策については,後遺障害に強い弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。

後遺障害の異議申し立て

1 後遺障害が認定されなかったら

 後遺障害を申請したけれど,結果が「非該当」となってしまった場合,または想定していた等級より低い等級が認定された場合で,結果に納得がいかないという場合は,異議申し立てという手続きを取ることができます。

 

2 異議申し立てをすべきかどうか

⑴ 異議申し立てをすべきでない場合

 もっとも,中には異議申し立てをしても,残念ながら時間と手間の無駄になってしまうケースもあります。
 例えば,ミラー接触や駐車場での逆突といった軽微な事故の場合や,通院が6か月に満たない場合,通院頻度が少なすぎる場合,通院の間隔が1か月以上空いている場合,痛みの部位や症状に一貫性がない場合などは,そもそも認定される可能性が乏しいといえますので,異議申し立てをせずに示談に進むほうが早期解決に資するといえます。

 

⑵ 異議申し立てをすべき場合

 一方で,症状固定までしっかりと病院で通院して治療やリハビリを行い,さらに症状固定後も自費で病院へ通院し治療を続けているほどの症状にもかかわらず,非該当となってしまった場合などは,異議申し立てにより結果が覆る可能性があります。
 そして,もし初回の後遺障害申請を相手方保険会社の事前認定で行っているのであれば,異議申し立ては保険会社に任せるのではなく,被害者請求に切り替えて行うことをお勧めします。

 

3 異議申し立てに必要なもの

⑴ 異議申立書

 異議申し立てをする際に最低限必要となるのが異議申立書です。
 これは,異議申し立てをする理由等を記載するものであり,特に決まった書式というものはありません。
 もっとも,初回の後遺障害申請が保険会社による事前認定の場合は,保険会社から認定結果の通知と一緒に異議申立書の書式も送られてきますので,それを利用することができます。

 

⑵ 添付書類

 異議申立書だけでは,初回の後遺障害申請と同じ資料を見て検討するだけですので,よほどのことがない限り異議申し立てが認定される可能性はありません。
 そこで,追加で資料を出し,再検討してもらう必要があります。
 どのような書類を追加で出すかについては,まず診療録(カルテ)や診断書を精査して検討します。
 そして,行うべき検査がされているか,診断書に行ったはずの検査結果が記録されていない,診断名が抜けているなどの記載もれがないか,負傷部位を左右間違えているといった誤記がないかを確認し,不足している検査があれば追加で受け,記載もれや誤記がある場合は医師にその箇所を訂正してもらう必要があります。
 さらに,症状固定後も自費で通院している場合,「自費で通院せざるを得ないほど症状が重い」ということを推測させる一事情となりますので,診療録(カルテ)などを提出することもあります。

 

4 異議申し立てに詳しい弁護士へ依頼

 どのようなケースであれば異議申立てをして認定される見込みがあるのか,異議申し立てでどのような書類を追加すれば効果的かといった点は,多くの異議申し立ての案件を取り扱っている弁護士でなければ分かりません。
 初回の後遺障害申請の結果に納得がいかない方は,異議申し立てすべきかどうかも含め,弁護士法人心にご相談ください。

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