高次脳機能障害の後遺障害
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とはどういう障害か
高次脳機能障害とは,交通事故による頭部への外傷等が発生した場合に,高次脳機能,つまり認知,記憶,判断などの情報処理過程を支配している機能に障害が生じることで,日常生活や就労が制限されたり,時には社会復帰が困難となったりするという障害を総称する症状をいいます。
典型的な症状としては,
①新しいことを覚えられない,すぐに物を忘れてしまうという記憶障害
②気が散りやすくミスが多い,複数のことを同時に行うことができないという注意傷害
③自分で計画を立ててものごとを実行できない,約束の時間に間に合わないという遂行機能障害
④欲求や感情をコントロールできない,興奮すると暴力を振るう,自己中心的になるという社会的行動障害
などが挙げられます。
高次脳機能障害で後遺障害を獲得するために
後遺障害等級認定に向けて
⑴ 3要件
高次脳機能障害と認定されるためには,原則として以下の3要件を満たすことが必要です。
ア 傷病名が確定診断されていること
脳挫傷,びまん性軸索損傷,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下血腫,脂肪塞栓による低酸素脳症のいずれかが,「~の疑い」ではなく,確定診断されている必要があります。
イ 画像所見
上記⑴の傷病名に対するCT,MRIにより,原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認できることが必要です。
ウ 意識障害
頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在することを言います。
⑵ 準備すべき書類
自賠責保険において,これらの要件を満たして後遺障害としての高次脳機能障害の認定を受けるためには,「診断書」,「後遺障害診断書」,「頭部外傷後の意識障害についての所見」,「医師の意見書」,「各種神経心理学的検査結果」等を準備することが必要となります。
また,高次脳機能障害のうち,その症状がどれくらい重いものとして後遺障害等級の認定がされるかについては,交通事故被害者の事故後から症状固定までの生活状況,事故後の障害の程度および症状の経過を詳細に記載した「日常生活状況報告書」が非常に重要になってきます。
高次脳機能障害となってしまったご本人が自らの症状について把握して陳述するのにはどうしても限界があるため,ご本人のすぐそばにいらっしゃるご家族による「日常生活状況報告書」が医師の診断と齟齬なく,具体的に記載されていることが大切となります。
高次脳機能障害についてのご相談
高次脳機能障害ではないかと思われている方は
高次脳機能障害の認定は非常に複雑であり,交通事故,特に後遺障害について詳しい弁護士に依頼して,適切な後遺障害等級の認定してもらうようにするのが安心です。
交通事故によって脳に障害を負ってしまい,高次脳機能障害ではないかと思われている方とご家族の方は,弁護士法人心までお早目にご相談ください。