慰謝料をはじめとする交通事故の損害賠償

交通事故の損害の種類

1 交通事故によって怪我をしてしまった場合の損害の損害項目


⑴ 治療関係費

 交通事故の怪我の治療として必要かつ相当な実費については,治療費として交通事故による損害として賠償を受けることができます。

 基本的には,病院において受けた診察費や治療費,診断書代,薬品代などが損害として認められることになります。

 柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術についても,症状により有効かつ相当な場合,特に医師の指示がある場合には治療費として認められる傾向にあります。

 

⑵ 通院交通費

 自家用車を利用して通院した場合には,通院の距離に応じた実費相当額が損害として認められます。

 公共交通機関を使って通院を行った場合には,その実費が通院交通費として損害と認定されます。

 

 

⑶ 休業損害

 交通事故により,仕事を休み,収入が減少した場合には,休業損害として損害の賠償を受けることができます。

 例えば,会社員の方の場合,通院のために有給でお休みを取られたり,あるいは欠勤・遅刻・早退することになったりした場合,日数に応じた休業損害が認められることになります。

 また,専業主婦など働きに出ていない場合であっても,受傷のために家事に影響が出た場合には家事従事者としての休業損害が認められています。

 

⑷ 後遺症逸失利益

 交通事故によって負ってしまった怪我が後遺障害と認定を受けた場合,将来にわたって怪我の影響が労働や日常生活に生じることを考慮して,将来の損害の賠償を請求することができます。

 

⑸ 慰謝料

 交通事故の被害にあったこと,それにより通院等を行わなければならなかったこと等の精神的苦痛への賠償としての慰謝料を請求することが認められています。

 また,後遺障害が認定された場合には,後遺障害が残ってしまったことについての慰謝料を請求することができます。

 

2 交通事故によって車両等が損壊してしまった場合の損害項目


⑴ 修理費

 交通事故で壊れた車両について,適正修理費相当額または車両の現在の市場における価値のうち,いずれか低い金額が損害として認められます。

 

⑵ 評価損

 修理をしても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴による商品価値の下落が見込まれる場合,評価損として損害の賠償を求めることができる場合があります。

 評価損が認められるのは,事故前にすでに当該車両の売却が決まっていたところ,事故のせいで予定していた価格で売却することができなかった場合等になります。

 

⑶ 代車使用料

 相当な修理期間または買い替え期間中に使用したレンタカー等の代車費用については損害として賠償を請求することができます。

 

⑷ 積荷その他の損害

 交通事故時に車両に積載していた物が壊れた場合や着用していた物が損壊した場合には,それらについても交通事故による損害として賠償を求めることができます。

 賠償を求める際には,物が交通事故によって損壊したといえるか,物の現在の価格がいくらであるかなどを立証する必要があります。

 

3 交通事故の被害にあってお困りの方は

 交通事故の被害者となってしまい,お困りの方は弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

 弁護士法人心では,交通事故について集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が対応させていただきます。

交通事故における休業損害

1 交通事故における休業損害とは

 交通事故の被害に遭ってしまい,仕事を休業して収入が減少した場合や,現実には収入が減少していなくても,有給休暇等を取らざるを得なかった場合には,休業損害として事故の加害者に対して賠償を請求していくことができます。


2 会社員の場合

 会社員として毎月給与を貰っている方の場合は,会社に休業損害証明書を作成してもらい,それをもとに休業損害を計算します。
原則として,事故前3か月の給与をもとに一日あたりの基礎収入額を算出し,その額に休業日数を掛けた額が休業損害となります。
 もっとも,休業した日数分が必ずしも全て休業損害として認められるわけではなく,受傷内容等から休業の必要性を検討したうえで,一定程度の日数に限定される可能性があります。
 また,休業により賞与が減額された場合は,その金額と減額の計算式を会社に出してもらうことにより,減額分についても休業損害として請求することができます。


3 主婦の場合

⑴ 家事労働と休業損害

 家族のために家庭内の家事を行っている主婦の方は,その対価を金銭として受け取っているわけではないため,休業しても収入の減少が発生するわけではありませんが,家事労働を交通事故による怪我で休業せざるを得なかった場合は,その休業分を金銭で評価して休業損害として請求することができます。


⑵ 基礎収入

 自賠責保険の基準では,家事労働の基礎収入は1日5700円という金額で計算されますが,裁判基準では厚生労働省が発表している賃金センサスという表をもとに,金額を算出します。
 この金額は毎年変わりますが,例えば平成30年度の女性,全年齢,学歴計の金額は,1日1万0483円となります。


⑶ 兼業主婦の場合

 パートタイムで働きつつ,主婦として家事も行っている方でも,主婦としての休業損害を請求できる場合があります。
 パートタイムの休業損害額と家事労働の休業損害額を比較して,どちらか多い額につき,休業損害として請求できます。
 パートタイムと家事労働の両方を休んだからといって,その両方の休業損害を請求できるわけではありません。


4 事故後退職した場合

⑴ 怪我と退職との因果関係

 退職後についても休業損害の請求が認められるためには,退職が交通事故を原因とするものであると立証されなければなりません。
 交通事故が原因で退職したと言えるためには,例えば,会社から退職証明書をもらい,退職の理由として交通事故による怪我が原因となって退職させざるを得なかった事情を書いてもらう等して,立証を行う必要があります。


⑵ 休業が必要だった期間の立証

 退職が交通事故による怪我が原因であったとして,どの程度の期間休業損害が認められるかについては,別途立証を行う必要があります。
 つまり,退職したとして,本来働ける状態であるにもかかわらず,働いていなかったのであれば,それは休業損害として認定されることは難しいといえます。
 したがって,退職後の休業損害が認められるのは,交通事故による怪我が原因で働けなかったと言える期間,または再度就職先を得るために必要だった期間に限られることになります。

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