慰謝料についてのQ&A

慰謝料についてのQ&A

Q慰謝料の基準について教えてください。

A

 交通事故における慰謝料については,3つの基準があります。


⑴ 自賠責保険基準

 被害者への最低限の補償としての金額が支払われるものです。
 最低限の補償であるので,当然,金額としては低額なものになります。


⑵ 任意保険基準

 加害者側の保険会社の内部の基準に従って計算するものです。
 この基準により計算される金額は,自賠責保険基準と同じか,それよりは若干上乗せした金額になることが多いのですが,裁判基準・弁護士基準に基づく金額よりはかなり低額であることが多いのが実情です。


⑶ 裁判基準・弁護士基準

 過去の裁判例の蓄積から,裁判をした場合に認められる金額を算定する基準です。
 弁護士にご依頼いただいた場合には,この基準に基づいて計算した金額で相手方に請求をすることができますので,金額としては3つの基準の中で最も高い金額となります。

Q慰謝料はどのように計算されますか?

A

 慰謝料の基準によって計算方法が異なります。

 

⑴ 自賠責保険基準

 自賠責保険では,総治療期間(通院を始めた日から終わった日までの日数のこと)と実通院日数(実際に通院をした日数のこと)によって慰謝料が計算されます。

 

①4200円(令和2年4月1日以降の事故については4300円)×総治療期間

②4200円(令和2年4月1日以降の事故については4300円)×2×実通院日数

 

を比べ,そのいずれか低い方の金額となります。

 ただし,自賠責保険の基準が使われるのは,治療費・休業損害・慰謝料等身体に関する損害についてあわせて120万円までの範囲内になります。

 

⑵ 任意保険基準

 加害者側の保険会社の内部基準であるため,その計算方法については明確にされていません。

 もっとも,自賠責保険基準と同じように,総治療期間と実通院日数によって計算がされています。

 

⑶ 裁判基準・弁護士基準

 裁判基準・弁護士基準では,基本的に「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に基づき,総治療期間と実通院日数,および個々の交通事故の事情を踏まえて慰謝料を計算します。

 たとえば,

 

ア 右足の骨折をして「入院1か月・通院11か月」の場合は,赤い本別表Ⅰにより179万円

イ むちうちで「通院6か月」の場合は,赤い本別表Ⅱにより89万円

 

といった形で,慰謝料の計算がされます。

 これに加えて,慰謝料の増額事由がある場合には,それを計算に加えて慰謝料を計算していくことになります。

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